介護保険施設等の整備について
平成28年6月定例議会 開催日:2016.6.22
- 介護保険施設等の整備についてお聞きします。
市では、介護保険施設等の整備を行う事業者を選考するにあたり、学識経験者や専門的知識を有する方などを委員として構成された枚方市介護保険施設等整備審議会に対し諮問されています。
審議会においては、市からの諮問に応じ、事業者から提出された事業提案を評価し、その結果を市に答申されていますが、情報公開請求により開示された書類によると、事業提案に対する評価については、各審議会委員によって大きなばらつきがあると感じているところです。
同じ事業提案であるにも関わらず、それぞれの採点結果に大きな違いがあるということは、採点そのものに妥当性があるかどうかという懸念が生まれざるを得ません。各審議会員の採点には、確固たる根拠があるのでしょうかお聞きします。
また、介護保険施設等の整備に係る事業者の選定は、他市でも行われていますが、他市において、事業者選考はどのように行われているのでしょうか、併せてお聞きします。 - 介護保険施設整備にかかる事業者選考では、整備にかかる事業提案を評価採点する上で必要となる選考基準を介護保険施設等整備審議会で審議しております。
そうした審議を経て確定した選考基準に基づき、事業者から提出を受けた事業提案の採点を審議会委員が行っているところですが、選考基準に基づく評価については、各審議会委員の学識経験者として、あるいは、専門的知識を有する者としてなど、それぞれの専門的な見地から評価していただいており、その評価については、適正に行われているものと考えております。
また、他市での取り組みにつきましては、介護保険施設等の整備に係る選考基準や募集要項などは、選考の過程において、その自治体のホームページで公開されることが多く、内容について一定の把握はしております。
今後においては、選考基準などについて、他市事例のさらなる研究・検討を進め、そうした内容を審議会にお示ししていきたいと考えており、引き続き、適切な事業者選考となるよう努めてまいります。
- 介護保険施設等の整備について2回目の質問をいたします。介護保険施設の整備を進めるにあたっては、整備予定地の地元住民の理解が必須であると考えます。たとえば、地元住民地域から整備について反対の声があり、市に対し書面等で意思表示がなされた場合は、どのように取り扱われるのかお聞きします。
- 議員お示しのとおり、整備を円滑に進めるためには、地元住民の方の理解が必要であると考えており、市としても、整備事業者として申し込みを行う法人に対して、申込時点で地元住民へ説明を行うことを求め、事前説明の状況を書面で提出するとともに、整備することが確定した段階においても、引き続き、地元の理解を得るよう努めることとしています。
なお、事業者選考において評価対象としておりますのは、施設整備を希望する法人から提出された事業提案であり、審議会における評価は、提案にかかる書面審査及びヒアリングのみで行うものとしております。
- 枚方市介護保険施設等整備審議会は、事業者選考という重大な責務がある審議会ですが、法令上の位置づけはどんなものなのか、また、委員選考にあたって、事業者との利害関係のチェックはしているのか、お聞きします。
- 枚方市介護保険施設等整備審議会は、地方自治法の規定に基づき、枚方市附属機関条例により設置している附属機関です。こうした審議会委員の選任にあたりましては経歴書を提出していただき、選考申込みが可能な特定の法人に所属していないかなどを確認しております。
- ご答弁から枚方市介護保険施設等整備審議会は、枚方市附属機関条例により設置している附属機関であることはわかりましたが、それでは、その審議会委員にはどういった制約があるのか、その制約を委員に伝えているのか、また、その制約を破った場合の罰則規定などはあるのでしょうか。お聞きします。
- 本市におきましては、枚方市附属機関条例において、附属機関の委員は、職務上知りえた秘密は漏らしてはならず、その職を退いた後もまた、同様とする旨の守秘義務に関する規定を設けており、当該審議会委員に対しても、委嘱の際に伝えております。なお、枚方市附属機関条例に罰則規定はございませんが、万が一、守秘義務違反が確認された場合は、厳正な対処を考えております。
- 厳正な対処とはどういうことでしょうか。罰則規定がないのに、厳正な対処をするということですが、これは本当に恐ろしいことだと思います。法治国家の我が国において、そのような対応が適正といえるのでしょうか?
- 介護保険施設等の整備を行う事業者選考は、公平公正に行わなければなりません。本市では、外部委員が関わる契約において、事業者が当該委員に対し不当な要求を行った場合は、指名停止等になる場合などの規定や、指定管理者選考では、外部委員への接触を禁止する旨の規定があると聞いております。
ただ今の答弁で、附属機関の委員の制約についてはわかりましたが、介護保険施設等の整備にかかる事業者選考では、公平公正性を担保するため、応募される事業者側に対して、どういった措置を講じられているのかお聞きします。 - 事業者選考にかかる公平公正性を担保する措置としましては、募集要項により、法人又はその関係者が直接又は間接的に市職員、枚方市介護保険施設等整備審議会の委員等の本件関係者に接触を図った場合においては、整備事業候補者としての決定を取り消すものとする旨、規定しております。
- 先ほどの答弁の中で「評価については、適正に行われているもの」との認識でしたが、何の根拠をもってそのようなことがいえるのでしょうか。委員の判断はすべて正しく、不正がないということを前提するのであれば、いくらでも不正ができてしまいます。
市の倫理条例の1条には、このような文言があります。「公正な職務の執行の確保及び倫理の保持に資するため必要な措置を講じることにより、その職務の執行に対し支障となる事象の防止を図るとともに、公務に対する市民の信頼を高めることを目的とする。」事業者の選定についても、同様の姿勢が必要ではないですか?先日の田口議員の質問でもありましたが、事業者選定の説明責任は市にあります。
極端に点数が偏った採点をされている委員などには、市として採点の根拠を求めていく必要もありますし、事業者の選考に携わる付属機関・審議会委員については守秘義務が課せられているだけとのことですが、職員に対しては、「公正な職務の執行の確保及び倫理の保持に関する条例」いわゆる倫理条例により、利害関係者との接触が制限されています。
公平・公正な事業者選考を担保するためには、事業者を選考する付属機関・審議会委員に対しても、職員と同程度ではないにしても、何らかの形で不正や便宜供与などを防止するための規定が必要です。公務に対する市民の信頼を高めるためにも、検討をお願いします。
事業者選考についても、改善すべき点があります。採点のプロセスについての説明責任や、選考に対しての情報公開・透明性の在り方。
また、一方で公正公平な審議を行うためには、審議委員の名前を非公開にすることも一つの考えだと思います。地域住民の合意・地域住民に対する説明の責任などは、募集条件としてはありますが、それをどう評価していくかについても再構築の余地があります。
公平かつ公正な審議が行われるよう、制度の改善を要望し、質疑を終わります。
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