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新年のご挨拶と…

皆様あけましておめでとうございます。

旧年はお世話になり、ありがとうございました。

さて、枚方市においては高齢者人口がついに10万人を突破(平成26年9月)しました。おおよそ4人に1人が高齢者となっている現状の一方で、枚方市駅周辺の再整備、市の公共建築物の老朽化、扶助・医療費の増大、豪雨・震災への防災対策の必要性等、市政を取り巻く状況は一層厳しさを増していきます。

今こそ、徹底した行財政改革 「あれも、これも」ではなく最小の予算で最大限の効果、『費用対効果』を追求しなければなりません。そのためには、あかんものはあかん、はっきりとメッセージを出していく政治が実現されなければなりません。

本年も、財政安定化、教育改革、 自立支援(介護予防)を中心に、未来に責任を持つ政治をめざし、『次世代にツケを残すな!』の思いで一生懸命に頑張ってまいります。本年も皆様のお声を賜りますよう、よろしくお願いします。

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年始から雪が続けて降っていますが、凍ったり滑ったり視界が悪かったりですので、皆様外出はお気を付け下さい。(画像:姉家での雪だるま!めっちゃ暗くて、岩本がわかりにくい(+_+))

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妻と娘が実家に帰っておりますので、ひとり家で留守番をしています。

公職選挙法と年賀状

さて毎年のことなのですが、議員の年賀状についてのことを書かせていただきます。

政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)は、公職選挙法第147条の2において、選挙区内にある者に対して、時候の挨拶(年賀状等)を出すことが禁止されています。(頂いたものに対する返答については、自筆で書くことは認められています)よって、残念ながら対象となるおそれのある地域の皆様に年賀状が出せませんので、何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。

日頃お世話になっている方に年賀状が出せない、心苦しい部分ですがご容赦下さい。

※公職選挙法 第147条の2(あいさつ状の禁止)

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。