生活保護の適正化について

  • 決算概要書129ページで記載されている生活保護法による扶助費についてお伺いします。
    生活保護費として支給される生活扶助費の中には、毎月経常的に支給される保護費と、臨時的に必要な時に支給される保護費があると聞いていますが、臨時的に支給される保護費はどのようなものがあるのかお伺いします。
  • 臨時的に支給される保護費としては、保護の開始時点で、炊事用具や食器類、暖房器具、冷房器具が無い方に支給される家具什器費や、布団や平常着が無い方に支給される被服費、眼鏡等の治療に必要な方に支給される治療材料費等があります。
  • 臨時的に支給される保護費には、それぞれの上限額があると思いますが、布団や眼鏡についての保護費の上限額と、実際に支給されている金額はどの程度が支給されているのかお伺いします。
  • まず布団の状況につきましては、上限額が20,400円のところ令和3年度は26件の支給があり、平均支給額は17,048円となっております。
    また、眼鏡につきましては、単焦点レンズと遠近両用レンズ等の種類によりまして上限額が18,656円~33,284円と異なり、令和3年度は215件の支給があり、平均支給額は19,747円となっております。
  • 布団の平均支給額が17,048円、眼鏡の平均支給額が19,747円ということですが、世間の平均的な相場と比べて、どのような状況なのかをお伺いします。
  • 布団の平均額は、総務省統計局の家計消費状況調査では19,817円となっており、眼鏡の平均額は2016年の価格相場データでは単焦点レンズでは21,000円、遠近両用レンズ等の累進多焦点レンズは38,000円となっており、共に保護費の平均支給額の方が下回っているところです。
  • 世間の相場からは平均的に下回っているということですが、実際の支給額を見ると、上限いっぱいで支給されている場合もあったようです。
    最近では布団や眼鏡についても安価で販売しているお店も見受けられるようになり、適正な価格にしていく必要があるのではないかと思われます。
    また、価格をより安くするための方法として、他の自治体では共同購入して価格を抑えているところもあると聞いていますので、今後はそういった方法も実施いただくことを要望しておきます。