生活保護について

平成30年 2018予算B日程 開催日:2018.03.23

  • 一般会計予算説明書257ページの生活保護法による扶助費のうち、医療扶助費についてお尋ねします。医療扶助費は、生活保護費の中でも約半分を占めている経費であり、その適正化への取り組みは大変重要であると考えます。

    そこで適正化に向けた取り組みと、平成30年度の新たな取り組みについてお尋ねします。

  • 本市では、医療扶助費の適正化の取り組みとして、電子レセプトを点検することにより、同一傷病で複数の医療機関を受診している保護受給者への指導や向精神薬の重複処方の改善指導、後発医薬品の使用促進等の取り組みを進めているところです。

    後発医薬品の数量シェアは、平成30年1月末で76.6%となっており、前年同月の73.5%から3.1ポイント上昇いたしました。

    また、平成30年10月からは、医師が問題ないと判断するものについては、後発医薬品の使用が原則使用になることが予定されており、国が定める平成30年度の目標値80%に向けて、引き続き取り組みを実施していきます。

  • 予算説明書79ページの生活保護費の返還金についてお尋ねします。

    この中には収入の未申告による保護の不正受給に対する徴収金が含まれているということですが、不正受給の内容と発覚に至った経緯についてお伺いします。

  • 平成28年度の不正受給の適用状況については、149件で合計54,740,125円となっております。理由の内訳といたしましては、勤労収入の無申告、過小申告が115件33,226,870円で全体の77%を占めており、その他の収入といたしましては、年金等の給付金、資産収入、交通事故の補償金等の収入が23件、世帯や居住実態等に関する虚偽の未申告が11件となっております。

    また、発覚に至った経緯については、毎年実施している課税調査によるものが最も多く、ついで当室職員による発見や住民からの通報等が不正受給発覚の発端となっております。

  • パチンコや競馬等のギャンブルの収入は、徴収金の内訳には無いようですが、どのような取扱いとなりますか。

  • パチンコや競馬等の収入についても一時的な収入として申告の必要はありますが、本人からの申告はほとんど無く、また収入の調査や発見、捕捉も困難なものであり、徴収金の内訳には含まれておりません。

  • 生活保護の不正受給に対しては、厳正な対応が求められるのは当然ですが、その収入の内容や悪質性などを十分踏まえる必要はあると考えます。

    適切な指導等が行なわれるよう要望します。