枚方市の財政について
平成27年6月定例月議会(第4日) 開催日:2015.06.23
- (2)地方交付税について、質問いたします。
本市の平成27年度当初予算では、地方交付税108億円が計上されており、歳入全体のうち約9パーセントを占めます。地方公共団体がさまざまな行政サービスを維持する上で、地方交付税は貴重な財源であります。とりわけ本市は、平成26年度に中核市に移行し、保健所事務を初めとして新たな事務を担うこととなり、その財源としても地方交付税の役割は大変大きなものです。
そこで、確認の意味で、そもそもの地方交付税制度の内容や目的、また、どのような基準のもとに国から地方公共団体に配分されるのかなど、制度の概要について、お尋ねします。
- 地方交付税制度の概要でございますが、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう、財源を保障することなどを目的とした制度でございます。交付に当たりましては、国が徴収する所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法人税の全額が財源となっております。地方公共団体への配分に当たりましては、国による統一的な算定方法が定められておりまして、標準的な人件費や行政経費の積み上げなどにより算出する基準財政需要額から、標準的な税率や徴収率での地方税収入などにより算出する基準財政収入額を差し引きした、いわゆる財源不足額が地方交付税として配分されることとなるものでございます。
北村昌彦財務部長 - 地方交付税の算定は、国による統一的なルールのもとに行われており、標準的な行政経費などがベースになり、最終的に地方交付税として地方公共団体に配分されているとのことでした。
そこで、お伺いいたしますが、例えば、国庫補助金は、特定の事業を実施するために国より補助金の採択を受けることになりますので、その目的以外に使うことはできません。では、地方交付税は、地方公共団体の標準的な行政経費を基本として配分されるわけですから、国庫補助金と同様、その使い道について制限があるのか、お尋ねします。
- 地方交付税につきましては、地方交付税法第3条第2項におきまして、「国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。」と規定されております。また、国税の一定割合を国が地方に再配分するという性格上、国が地方にかわって徴収する地方税であり、地方の固有財源ともされているところでございます。したがいまして、地方交付税につきましては、使途が制限されない一般財源でございます。
北村昌彦財務部長 - 地方交付税について、使途が制限されない一般財源であることは再確認できました。しかしながら、本来、地方交付税は、戸籍、ごみ処理などを初めとした地方公共団体が実施を義務づけられた事務を行うための財源です。法律などにより義務づけられた水準を維持する必要もあります。
さらに、本市は、平成26年度から中核市に移行し保健所などの事務を担っていますが、この財源についても地方交付税により措置されるものと聞きます。中核市移行後、業務が拡大していますが、今後も地方交付税を財源に、こうした標準的な行政サービスを提供していただくことはもちろんのこと、行政改革などの取り組みによって新たに確保した財源については、他の施策に活用していけることになりますので、ぜひ今後も行政改革の取り組みを積極的に進めていただきたいと思います。これは意見として申し上げます。
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