水道について
2018年 決算特別委員会 C日程 開催日:2018.10.31
-
次に、水道について、水道事業経営の根幹となる水道料金に対する「滞納への対応とコストについて」お尋ねします。滞納への対応とコストについては、これまでも取り上げてきましたが改めて、平成29年度決算を踏まえてお尋ねします。
平成29年度の給水収益、水道料金収入は58億793万5千円であり、平成28年度と比較して、約3300万円の減収となっています。
この要因と、あわせて徴収率についてもお聞かせください。
-
減収要因としましては、人口の減少、節水機器の普及、そして地下水のくみ上げ、などが影響したものと考えております。
次に、徴収率につきましては、平成29年度調定における平成30年5月末現在は、99.28%であり、前年度比較で0.11ポイント上昇しております。
-
質問 徴収率が上がっているにもかかわらず、給水収益は減っています。
つまり、パイ自体が小さくなっていることになります。
このような状況を踏まえると、今後の水道事業経営については、収益の増加はないことを前提にして、コスト削減の努力がこれまで以上に求められてきます。
コスト削減についてはこれまでに、水道事業経営の安定化という観点から、滞納事案を縮減することが収益増加につながり、しかもコスト削減が図れるものと主張してきました。
それでは、平成29年度における滞納となる理由についてお聞かせください。
-
滞納事案につきましては、納付書払いの方が多く、その理由につきましては、払い忘れ・手持ちのお金がない・生活が厳しい・公共料金における支払いの優先順位が低い、などの理由で支払いを滞らせているものと把握しております。
-
お金がなくて払えないのは、その方自身の個別の事情によるものであることから、その事情をくみ取る中で対応されているものと思いますが、払い忘れの方については、少し対策を考える必要があるのではないでしょうか。
と言うのは、そういった方が、期限までにきちんとお支払いをしていただければ、少なくともコミュニケーションコスト、つまり、督促・催告に係る事務経費や郵送料等の削減ができ、収益の維持、向上につながるものと考えますが、そのあたりについて、平成29年度における取り組みと、その見解をお聞かせください。
-
払い忘れの方につきましては、平成29年度におきましても、電話催告や訪問徴収の際に納付書払いから口座振替への移行を勧奨しております。
今後は、より払いやすい環境の整備に向けて、キャッシュレス社会の到来を踏まえまして、収納チャンネルの拡大を検討してまいります。
-
前段で申し上げましたが、パイ自体が縮小傾向にある中、払える方に期限までにお支払いいただくことが、コミュニケーションコストの削減になり、収益の増加につながるものと考えますので、今後、そういった観点での取り組みをお願いします。
次に、漏水事象の発生に伴う水道料金の減額についてお尋ねします。
まず、平成29年度における漏水減額の実績、そして、漏水減額を行う根拠をお聞かせください。
-
平成29年度における漏水減額の実績につきましては、764件に対しまして、約1130万円減額しております。
次に、漏水減額につきましては、漏水事象は、水道管の老朽化等により発生することが多くあり、その水道管自体は個人の所有物であることから、維持管理義務はその個人にあることになります。
しかしながら、水道管は地下あるいは壁の中に配管されており目視等による維持管理が困難であるということを踏まえまして、漏水箇所の修繕後に申請により減額しているものであります。
-
漏水減額の必要性については理解しますが、年間で約1000万円もの減額をしていることは、上下水道局にとっては、給水しているにもかかわらず無収益となるわけです。この無収益の幅を小さくすることが必要であり、ひいては水道事業経営に寄与すると考えられます。
このあたりの取り組み、お考えをお聞かせください。
-
宅地内の水道管について、事前に漏水防止等を目的とした維持管理をしていただくことは困難なことから、検針時において、明らかに留守であるにもかかわらず水道メーターが回っている場合などについては、漏水の疑いがある旨を文書などによりお伝えし、早期の修繕をお願いしております。
また、全戸配布しております「水道・下水道ガイド」においても、水漏れの点検方法を記載しており、お客さま自身による早期発見の周知に努めております。こういったことによりお客さまの損害を小さくするとともに、漏水減額の縮小につながるものと考えております。
-
確かに、事前に、漏水防止のために水道管の維持管理、補修をすることは相当の費用を要することから、現実的にはありえないと思います。
そうすると、いかに早期に漏水を発見し、修繕するかがポイントになります。
特に、地下漏水は、居住者であっても発見が難しいので、答弁でもあったように、漏水の疑いがある場合は、確実にお伝えいただくことはもちろん、機会を捉えて、自己発見方法の周知を図っていただきますようお願いしておきます。